水分測定装置は第十八改正日本薬局方に準拠?

弊社水分測定装置は、2.48 水分測定法(カールフィッシャー法)の下記の項目に該当します。

1. 容量滴定法

「1.1 装置」「1.3 操作法」

2. 電量滴定法

「2.1 装置」「2.3 操作法」

※ただし一室電解法については収載されていません。

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