該非判定書がほしい。また16項キャッチオール規制を加えたものは可能か?
部品(試薬)と製品で依頼先が異なります。
(1)部品(試薬)の場合: 購入先の販売店へご依頼ください。
(販売ルートでのご提供になります)
(2)製品を新規購入(納入前)の場合: 弊社営業担当へご依頼ください。
(3)製品を納入済みの場合: 下記の記入例を参考に、
該非判定書発行依頼書にご記入の上、
メールに添付して送信してください。
info(アットマーク)hiranuma(ドット)com
該非判定担当者宛
※発行費用は無償です。
★発行依頼書記入例
★該非判定書発行依頼書
https://www.hiranuma.com/support/qa/gaihi.docx
<必ずご確認ください>
構成機種それぞれにMFG.Noがありますのでご記入をお願いいたします。
(MFG.Noは銀色の銘版シールに印字してあります)
★参考画像
例)COM-A19Sの場合
品名 形式
・マルチコントロールユニット MC-3000
・タイトステーション TS-3000
・電位差滴定用測定ユニット S-3000
・ビュレットヘッド H-3000
・スターラ K-3000T
※品名が不明の場合、MFG.Noと形式だけでも結構です。
2021年2月より郵送の対応を終了いたしました。何卒ご了承のほどお願いいたします。
【注意点】
・発行には1週間ほどお日にちをいただきますので予めご了承ください。
・16項(キャッチオール規制)につきましては、輸出先での用途が問題になります。
核兵器等の開発等に用いられる恐れがある場合は、経済産業省の許可が必要になりますので、該当・非該当はお客様側での判断となります。したがいましてメーカーである弊社が回答できますのは1~15項までのリスト規制についてのみとなります。
・該非判定書のご提供は、海外での輸入、海外規格への対応、使用、サポート、保守サービスを保証するものではありません。
・弊社では、日本および輸入国の通関の支援は行いません。
【ご参考】
弊社製品を輸出または海外に持ち出される場合には、各種貿易関連法令に基づき手続きが必要です。
国際的な平和及び安全維持の観点から、武器、大量破壊兵器等の開発・製造に寄与する関連資機材や通常兵器関連汎用品の輸出並びに関連技術の提供を規制しています。
これら規制製品および製品に関わる技術を輸出または提供しようとする場合、
輸出者は外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業大臣の許可を受けなければなりません。