該非判定書がほしい。また16項キャッチオール規制を加えたものは可能か?
部品(試薬)と製品で依頼先が異なります。
(1)部品(試薬)の場合:
購入先の販売店へご依頼ください。(販売ルートでのご提供になります)
(2)製品を新規購入(納入前)の場合:
弊社営業担当へご依頼ください。
(3)製品を納入済みの場合:
社内管理用書類としての発行となります。PDFでご提出いたします。
お手数をおかけしますが、製品のご所有者様ご本人にて、
下記の「該非判定書発行依頼書」に必要事項をご記入いただき、
メールに添付のうえご送付くださいますようお願いいたします。
なお、販売店様による代理記入はご遠慮ください。
※発行費用は無償です。
★該非判定書発行依頼書
【送信先】info(アットマーク)hiranuma(ドット)com
該非判定担当者宛
<必ずご確認ください>
構成機種それぞれにTYPEとMFG.Noが記載されています。(銀色の銘版シールに印字)
該非判定を受けたい構成機種すべてについてご記入ください。
例)COM-A19Sの構成機種の場合 (※品名のご記入は不要です)
| 品名 | TYPE | MFG.No |
| マルチコントロールユニット | MC-3000 | P702XXX-XX |
| タイトステーション | TS-3000 | P124XXX-XX |
| 電位差滴定用測定ユニット | S-3000 | P264XXX-XX |
| ビュレットヘッド | H-3000 | P262XXX-XX |
| スターラ | K-3000T | P263XXX-XX |
パソコンTYPE PC-980の場合は、弊社のMFG.No.の他に、パソコンメーカーの製造番号(シリアルNo.)と型式も必要となりますので、画像を撮ってお送りください。
★参考画像

【注意点】
・発行には1週間ほどお日にちをいただきますので予めご了承ください。
・16項(キャッチオール規制)につきましては、輸出先での用途が問題になります。
核兵器等の開発等に用いられる恐れがある場合は、経済産業省の許可が必要になりますので、該当・非該当はお客様側での判断となります。したがいましてメーカーである弊社が回答できますのは1~15項までのリスト規制についてのみとなります。
・該非判定書のご提供は、海外での輸入、海外規格への対応、使用、サポート、保守サービスを保証するものではありません。
・弊社では、日本および輸入国の通関の支援は行いません。
・EAR判定および項目別対比表につきましては対応しておりません。
・該非判定書を発行出来かねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(納入先と異なる場合や、記載内容に誤りがある場合など)
2026/09/01改訂